医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関して、有効性や安全性を確保するために定められた法律です。
たとえば医薬品は、「人または動物の病気の診断、治療、予防に使用され、体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等ではない物」などと定義され、原料、製造方法、ラベル表示や広告表現、販売方法まで細かく定められています。
2009年6月から施行される改正薬事法によって市販薬の販売方法が大幅に変わり、これまで薬剤師による販売が義務づけられていた市販薬のうち、とくにリスクが高いと分類されたもの以外は、新資格の「登録販売者」も販売できるようになっています。